「短期滞在で入国して、そのまま配偶者ビザへ変更できた!」
「基本的に短期滞在から変更はできない」
と色々な情報あるけど、実際どうなのだろう…?

・どうして原則不可なの?
・どんな場合にそのまま変更が許可されているの?
・どうやって申請するの?
という方向けに、本記事では、短期滞在ビザの基本情報から、在留資格の変更方法・注意点まで詳しく解説します!
1.短期滞在ビザとは?

(1) 基本情報
【目的】
短期滞在ビザは、観光・商用・親族訪問など、一時的な滞在を目的とする在留資格で、長期滞在や就労を目的としたビザではありません。
【在留期間】
国によって15日、30日、90日のいずれかが設定されています。
多くの国では、観光目的での入国であればビザ免除制度があり、簡易な手続きでの入国が可能です。
【特徴】
短期滞在は、長期滞在の手続きに比べて簡単で、比較的容易です。
ビザ取得の審査も比較的短期間で完了します。
そのため、海外からの短期訪問者にとっては便利ですが、逆に中長期的な滞在や生活を前提とした在留資格への変更には制約があります。
(2) 配偶者ビザとの違い
配偶者ビザは、日本で中長期的に生活することを目的とした在留資格です。
結婚を理由に日本に滞在するためには、厳密な審査を経て「在留資格認定証明書(COE)」を取得する必要があります。
この審査では、婚姻の実態、経済状況、日本での居住先など、様々な条件がチェックされます。
短期滞在ビザと配偶者ビザでは、目的も審査内容も大きく異なるため、観光目的で入国した短期滞在者がそのまま配偶者ビザに切り替えることは原則認められていません。
| 短期滞在ビザ | 配偶者ビザ | |
| 目的 | 一時滞在(観光・商用等) | 中長期滞在、日本での生活 |
| 審査 | 簡易 | 厳格(在留資格認定証明書が必要) |
| 入国前手続き | 不要 or 簡易手続き ※国籍によってはビザの申請が必要 | 必須(在留資格認定証明書の取得) |
2.申請の流れ

(1) 原則認められていない
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は、原則として認められていません。
本来、海外に住む外国人配偶者を呼び寄せる場合は、以下の流れが一般的です。
- 日本にいる配偶者が在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行う
- 入国管理局が審査を行い、許可であればCOEが発行される
- 外国人配偶者はCOEを持って、現地日本大使館でビザ申請を行う
- ビザが発給され、日本に入国する
短期滞在者がそのまま日本でビザ変更を申請できない理由は、短期滞在の審査が簡易であるためです。
もし簡単に長期滞在ビザに変更できてしまうと、本来の厳格な審査を行うビザ制度の意義がなくなってしまいます。
当然のことながら、日本としてはきちんと審査をした上で、外国人の受け入れを行いたいですよね。

日本の秩序を守るためにも、あくまでもやむを得ない特別な事情がある人にしか認めていないということですね。
(2) 申請方法は2パターン
短期滞在から配偶者ビザへ変更する方法は、具体的に以下の2パターンがあります。
① 短期滞在中に配偶者ビザへ変更許可申請する場合
② 在留資格認定証明書交付申請を行い、滞在中に交付された場合



②のパターンは「特例期間」が適応されませんので、注意が必要です!
3.やむを得ない特別な事情とは?


(1) 認められる可能性のある3つの事情
1.婚姻の存在や成立を理由としているとき
短期滞在中に婚姻手続きを済ませ、すでに夫婦として生活を始めている場合などです。
単なる「結婚しました」という申告だけでなく、共同生活の実態があることが重要です。
2.在留中に在留資格認定証明書が交付されたとき
すでにCOE申請を行っており、短期滞在中に発行された場合です。
通常はCOE発行後、現地日本大使館にてビザ発給の申請が必要ですが、すでに日本に滞在しているため、そのCOEをもとに在留資格の変更申請を行います。



本来であれば、一度帰国して、通常手続きを踏む必要があるところを、そのまま在留させてくださいと申請をする形ですね。
3.人道上特別な配慮が求められる事情があるとき
来日中に配偶者が重病にかかる、妊娠・出産が予定されているなど、健康上や安全上の理由で特別な配慮が必要な場合です。入管が納得できる客観的な証拠の提示が必要です。



各入管によって対応が異なることがあるので、いくらやむを得ない事情があっても、申請を受理してもらえない可能性はありますので、注意が必要です!
4.申請時の注意点


(1) オンライン申請はできない
短期滞在からの在留資格変更は、通常認められた申請ではないため、オンラインでの申請はできません。
必ず管轄の出入国在留管理局の窓口に出向く必要があります。
窓口で個別の事情と書類を作成した旨を伝え、申請を受け付けていただけるように交渉をします。
担当官が書類一式に目を通し、了承していただけた場合のみ、申請を受理してもらえます。
(2)理由書の作成が重要
窓口での交渉を成功させる書類のひとつとして「理由書」の提出が不可欠です。
この理由書の内容としては、単に「やむを得ない事情がある」と主張するのではなく、具体的な経緯・詳細を客観的証拠とともに丁寧に説明することが重要です。
結婚の実体や共同生活の状況、一度離れることによる精神的・経済的負担などを自分の言葉でしっかり伝えましょう!
(3) 在留期間90日が必要な理由
短期滞在から在留資格変更許可申請をして、在留期間の満了前に許可がされなかった場合、その短期滞在ビザの在留期間によって対応が異なります。
これは、在留期間が31日以上の場合にのみ適応される「特例期間」という制度が関係しています。
特例期間:在留期間の満了後も審査期間中は日本に滞在できる制度
| 在留期間 | 特例期間の有無 | 不許可の場合の対応 |
|---|---|---|
| 15日 | 特例期間なし | 出国しなければならない |
| 30日 | 特例期間なし | 出国しなければならない |
| 90日 | 特例期間あり | 審査結果が出るまで在留可能 |
15日や30日の期間での変更申請は専門家でも非常に難易度が高く、不可能に近いです。
90日あれば、書類収集、入管との事前交渉、理由書の作成など、審査に必要な手続きを落ち着いて行うことが可能です。
【参考】 特例期間の勘違い
特例期間が適応されるのは、短期滞在からの「在留資格変更申請」の場合です。
「在留資格認定証明書交付申請」と勘違いしないように注意が必要です。
在留資格認定証明書交付申請と短期滞在中であるかは全く関係ありませんので、審査中かどうかに関わらず、在留期間は守らなければなりません。



勘違いでオーバーステイになってしまった!ということにならないように、お気をつけください!
まとめ
短期滞在から配偶者ビザへの変更は、原則認められません。
しかし、「やむを得ない特別な事情」を明確に示し、適切な手続きを踏むことで、例外的に許可される場合があります。
とはいえ、通常の申請ではない分、申請の難易度が高く、注意するべき点も多いです。
少しでも不安な点がある方は、事前に専門家に相談の上、成功率を上げる準備をしましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!










