【配偶者ビザ】夫婦で海外に住んでいる場合の申請方法は?

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夫婦2人とも海外在住の場合は、配偶者ビザの申請方法はどうすればいいのだろう…?

仕事や家族のことなど、様々理由で生活拠点を日本にするということもありますよね。

私たちも今は日本で生活していますが、今後海外に住むという可能性は大いにあります。

今回は、海外在住の夫婦が日本へ帰国する場合の配偶者ビザの申請方法についてまとめました!

目次

1.2人とも海外在住の場合の申請方法

(1)申請方法は全部で3パターン

  ①日本国内在住の親族に協力してもらい申請する

  ②日本人側が先に一人で帰国して申請する

  ③短期滞在のビザで入国し、配偶者ビザへ変更する(※原則不可)

  

(2)代理申請人になれる人

ご夫婦ともに海外在住の場合は、代理人に申請を依頼することで、海外にいながら配偶者ビザの申請を行うことができます。

本人(外国人配偶者)の代理人として申請することができるのは、「日本に居住する親族」です。

親族の範囲
① 六親等以内の血族
② 三親等以内の姻族
血縁関係図(三親等まで)

  

行政書士は代理人になれないの?

行政書士は代理人にはなれません。

本人や上記代理人の依頼を受けて取次者となり、書類の収集や作成、入管への申請を行うことは可能です。

書類の作成や申請を行っているので代理人のように思われがちですが、代理人は本人と同じ権利を持って意思表示ができるのに対し、取次者は本人の意思や情報を伝えることが役割です。

行政書士はあくまでも、本人の意思を基に書類の作成と申請を行うため、書類への署名や独自の判断で修正を行うことはできません。

2.申請の流れと注意点

(1) 協力者に依頼するパターン

        申請の流れ
海外在住の夫婦による申請書類の作成   
作成書類を日本の親族へ郵送
日本在住の親族による署名・書類収集
入管へ申請
結果通知
COEを海外の夫婦へ送付
現地の日本大使館で査証の申請
COE発給から3ヵ月以内に日本に入国
STEP
海外在住の夫婦による申請書類の作成

【海外在住の夫婦が準備する書類】

 ・在留資格認定証明書交付申請書

 ・質問書

 ・身元保証書

 ・証明写真

 ・外国の機関から発行された結婚証明書

 ・スナップ写真

 ・メールやLINE履歴

STEP
作成書類を日本の親族へ郵送

 作成した書類を日本にいる協力者へ郵送します。

STEP
日本在住の親族による署名・書類収集

【日本在住の親族が準備する書類】

 ・身元保証書

 ・日本人配偶者の戸籍謄本

 ・日本人配偶者の住民票

 ・直近年度の課税証明書

 ・直近年度の納税証明書

 ・在職証明書

 ・不動産登記事項証明書(※必要によって)

STEP
入管へ申請

 申請方法:地方入管窓口(※) 、オンライン

 審査期間:1~3ヵ月

 ※夫婦が日本入国後に居住する予定の住所を管轄する地方入国管理官署

STEP
結果通知

 審査が完了すると、結果が通知されます。

 窓口申請:郵送で書面が届きます

 オンライン申請:メールにURLが添付されています

 不交付(不許可)の場合は、入管窓口にて理由を確認することができます。

STEP
COEを海外の夫婦へ送付

結果通知が書面の場合は、国際郵便にて送付し、メールの場合はメールの転送をします。

メールの場合は、書類の紛失や国際郵便で届かないということを避けられるので
おすすめです! 

STEP
現地の日本大使館で査証の申請

 海外のご夫婦はCOEを受け取ったら、現地の日本大使館にて査証(ビザ)の発給申請をします。

 発給までの期間:1週間程度

 ※極稀に、現地大使館で交付不可になる場合もありますが、ほとんどの場合で問題なく交付されます。

STEP
COE発給から3ヵ月以内に日本に入国

 ビザの発給がされたら日本に入国します。

 COEの有効期限の3ヵ月以内にビザの発給と入国まで完了させます。

期限を過ぎてしまうと再申請となりますので、ご注意ください!

実際、夫婦ともに海外在住の場合は、ご両親に協力者になってもらうという方が多いです。 

協力者には、書類の収集や申請の負担がかかりますが、ご夫婦は海外にいながら申請することができます。

(2) 日本人が一人で先に帰国パターン

日本人側が先に帰国をし、代理人となって申請を行う方法です。

多くの場合は、一旦実家に住むという方が多いですが、新たに準備する場合は、賃貸契約を済まし、住民票が発行できる状態にしてから申請した方が安心です。

帰国後は、日本在住の日本人が海外在住の外国人配偶者を呼び寄せる場合と同じ流れになります。

申請方法の詳しい内容はこちら

(3)事前にチェックしたい注意点

①帰国後の就職が決まっていない

帰国してからの仕事がまだ決まっていないという方は、日本での経済的安定が証明できないため、身元保証人(協力してくれる親族)が扶養するものとして、協力者の収入状況が審査の対象となります

この場合、協力者の課税証明書や資産状況を証明できる資料を提出する必要があります。

海外在住期間の収入で審査できる?

収入状況を証明する資料として、通常は日本人配偶者の課税証明書と納税証明書を提出しますが、海外在住者に対しては原則発行されません。

あくまでも日本に帰国してからの収入や経済状況の安定性が重要になりますので、海外在住期間の収入を証明する資料を提出しても効果はありません。

帰国後に就職活動をする予定という意思だけでは、許可は難しいので、あらかじめ帰国後の収入について対策した状態で申請するようにしましょう!

②帰国後の居住地

帰国後の住所が未定という状態では、配偶者ビザの許可はおりません。

帰国後に一旦宿泊施設で生活しながら物件を探すという場合は、理由の説明とその期間の生活を賄える資産の証明ができる書類の提出をしましょう。

一旦実家で生活するという方は、協力者の住民票や不動産登記事項証明書で対応できますが、実家以外の場所に住むことを想定している場合は、あらかじめ住居の賃貸契約などを済ませ、住民票が発行できる状態にしてから申請することをおすすめいたします。

収入や住居など、日本帰国後の生活に問題がないことを立証することがポイントです!

③連れ子も一緒に帰国

 外国人配偶者のお子様(連れ子)は「定住者ビザ」の取得が可能です。配偶者ビザの申請時に同時に申請します。

 お子様も一緒に帰国する場合は、あらかじめ日本での通学先も検討しておきましょう。

 お子様の年齢(16歳以上くらい)によって、定住者ビザの申請の難易度が上がりますので、注意が必要です。

高校生の年齢になると自分で生計を立てることもできなくはないので、就労が目的と疑われる可能性があります。

3.短期滞在からの変更

(1)リスクを伴う申請

短期滞在から別の在留資格への変更は原則認められていません。

やむを得ない事情がある場合は、例外的に認められることがありますが、原則認められていないため、申請を受け付けてもらえないという可能性もあります。

そうなると一度帰国が必要になりますので、このようなリスクが伴うことを理解した上で申請の方法を決めましょう。

(2)注意点

①在留期間90日の短期滞在ビザが必要

短期滞在のビザの在留期間:15日、30日、90日

短期滞在ビザで来日中に在留資格変更申請を行い、在留期間内に結果が出なかった場合、在留期間が90日の場合のみ特例期間という制度が適応されます。

【参考

特例期間:在留期間内に審査結果が出ない場合、審査の結果が出るまで特別に在留することを許可してもらえる制度

②通常の申請では受理してもらえない

オンライン申請や、通常の申請の通り窓口に提出しても、受け付けてもらえません。

窓口でやむを得ない事情を説明し、申請書類の確認を受けて認められた場合のみ受付けてもらうことができます。

準備する申請書類の内容や
窓口での交渉を含めて計画的に進めていきましょう!

 

短期滞在から配偶者ビザへの変更についての詳しい内容はこちら

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