国際結婚したら国籍はどうなる?生まれてくる子供の国籍は?

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国際結婚したら台湾人になるの?

旦那さんは日本人になったの?

名字についての質問に次いで、よく聞かれた内容です。

生まれてからずっと当たり前に日本人として生きてきて、特に気にしたことがなかったけど、いざ外国人と国際結婚するとなると、国籍はどうなるのだろう…?と気になりますよね。

私も国際結婚がきっかけで、自分が日本人であることを改めて考えるようになりました。
国籍について知れば知るほど、自分の国に誇りが持てるようになりましたし、相手の国も尊重できるようになりました

今回の記事では、国際結婚をした夫婦の国籍その間に生まれた子供の国籍について解説します!

目次

1.国際結婚と戸籍

(1)国籍は変わらない

結論、国際結婚をしても国籍は変わりません。お互いの国で法律上の婚姻が成立しただけで、国籍に影響を及ぼすことはありません。

国籍を変更する手続きとして「帰化」があります。外国人が日本国籍を取得する場合、この帰化申請を行って、法務局の許可を得ることができた人のみ日本国籍を取得することができます。

※日本人との婚姻が帰化申請の条件に含まれている訳ではありません。帰化申請の条件を満たしていれば、どなたでも申請可能です。

(2)日本の戸籍制度

日本には「戸籍制度」があります。婚姻手続きを行うことを「籍を入れる」という表現をすることがありますよね。これは、配偶者の戸籍に入るという意味からきています。

しかし、戸籍は、日本国籍を持った人だけが作成することができ、外国人はこの戸籍に入ることができません。

日本人同士が結婚をした場合は、夫婦の新しい戸籍ができますが、国際結婚の場合は、日本人配偶者1人の戸籍が作成されることになります。

身分事項の「婚姻」の部分に外国人配偶者の情報は記載されますが、戸籍自体に入ることはできません

【国際結婚した人の戸籍謄本サンプル】

2.子供が生まれたら?

(1)国際結婚の両親から生まれた子供の国籍

子供の国籍は、両親の国の国籍法によって決まります。

必ずしも両親どちらの国の国籍も持てるとは限らないですし、出産した場所によっては、第3の国の国籍を取得できるケースもあります。

日本の場合は血統主義の国なので、生まれた場所は関係なく、親が日本人であれば日本国籍を取得できます

外国人配偶者の国が日本と同じ血統主義の場合は、いわゆる2重国籍が可能となります。

台湾も血統主義なので、私たちの子供は今のところ、日本と台湾両方の国籍を取得しています!

(2)期限付きの国籍

国籍法にはその他様々な内容が定められています。

その中でもよく耳にするのが、多重国籍に関する内容ではないでしょうか。

日本の国籍法では、2重国籍が認められていません。

日本以外の国籍を取得した場合は、日本国籍を放棄することになります。

しかし、国際結婚の両親から生まれた子供に関しては、本人が20歳になるまでは、重国籍の状態で、国籍選択の保留が認められています。

言い換えれば、20歳の時には自分の国籍を選択する必要があるということです。

現在2重国籍の私たちの子供も将来的には、どちらかの国籍を選択することになります。
台湾の場合は2重国籍が認められているので、今の状態でも何の問題もないのですが…日本国籍を持っている以上仕方ないですね

3.夫婦で国籍が違うということ

(1)メリット

①配偶者の国で優遇される

法的に婚姻が成立している場合、やはり在留資格の許可は得やすいですし、何かと優遇される場面は多いです。

配偶者ビザがあると入国や在留がしやすいということ以外にも、就労制限がなかったり、銀行口座の開設などのサービスも利用しやすかったりとメリットが多いです。

家族という立場なので、配偶者の家族や友人と親しくなりやすく、人間関係が作りやすいです。優遇とは少し違いますが、これも一つの心的なメリットかと思います。

②お互いの国の福利制度を利用できることがある

それぞれの国では、国民に対して様々な公的福祉制度やサービスを提供しています。北欧の高福祉は世界的にも有名ですよね。

そのような国の制度やサービスを、外国人配偶者の立場でも利用できることがあります。

私自身、妊娠・出産を機に台湾の福祉制度や支援を受けることが多くなりました。

国によると思いますが、台湾の場合は妊娠・出産に関する支援は手厚く、外国人配偶者でも受けられる制度が幅広く用意されています。

③選択肢が広がる

台湾にも家族がいて、毎年帰省をしていると、故郷が一つ増えたような感覚があります。

人生で何かを選択をする時に、日本だけでなく台湾の場合も踏まえて考えることができ、選択肢を増やすことができます。

お互いの国の制度や文化を比べた上で、自分たちにとって一番いい選択ができるというのは、夫婦の国籍が違うメリットだなとつくづく感じます。

日本人の私が出産だけ台湾を選んだのも、台湾人の妊婦や子供に対して理解のある文化と台湾の産婦人科の技術・施設が素晴らしいという理由からです!

(2)デメリット

①どちらかが外国人という立場になる

当たり前のことですが、どちらかが必ず外国人の立場で生活をすることになります。

国によっては、政治的な問題や人種差別などもあり、必ず歓迎されるとは限りません。

幸い私たちはすぐ近くの国の出身で、見た目も文化も近く、政治的な問題もないので、このような理由でつらい経験をしたことはないです。

しかし、生活上の小さなところで外国人であることがハンデになる場面は多々あります。

・仕事を見つけるのが難しい

・クレジットカードや銀行口座が作りにくい

・賃貸契約ができないことがある

・ローンが組めない

この場合、どうしても母国である側に負担がかかります。

②海外旅行でビザが必要になる場合がある

海外の国の入国に関しては、それぞれの国同士の協定で決まっているので、旅行先の国との関係によっては、ビザが必要になる場合があります。

夫婦の国籍が違うとなると、自分はビザ免除だけど、配偶者はビザが必要というケースも出てきます。

私の経験で、同僚の中国人や香港人の子でビザが下りず、一緒に台湾出張に行けないということがありました。このケースは政治情勢の影響で特殊かもしれませんが、配偶者の国籍によっては、このようなビザの問題が出てくるデメリットがあります。

③両国の法律が関わってくる

国際結婚手続きの際も両国の法律に従って婚姻手続きを行ったように、結婚後も両国の法律が関わってくる場面が出てきます。

この記事でも取り上げている子供の国籍についての法律離婚時の親権についてなどや、離婚の手続き自体も各国の法律によって大きく異なります。

認知度が高いものとして「ハーグ条約」があります。離婚時などに感情的になって子供を連れて帰国をしたら、連れ去りの扱いになった!なんてことがあります

私は今のところ、夫と国籍が違うことでの恩恵を感じる機会の方が多く、本当に感謝です。

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