
近年日本で外国人を目にすることが多くなりましたね。
外国人の観光客、労働者ともにあまりにも多いので、外国人配偶者も簡単に日本に来れそうな感じがしますが、誰でも日本に入国できるわけではありません。
外国人という身分である以上、入国には日本の許可が必要になります。
この記事では、海外から外国人配偶者を呼び寄せする時の、配偶者ビザの申請方法について解説します。

私は、夫がすでに日本に住んでいたので、呼び寄せの申請はしていないですが、これから外国人配偶者と日本で生活を送る準備をされている方に向けてまとめました!
【この記事で分かること】
・海外から呼び寄せる場合の配偶者ビザ申請の流れ
・何をどこに提出すればいいの?
・事前に確認しておきたい注意事項
・夫婦で海外在住の場合
配偶者ビザ申請の全体像と取得条件を確認されたい方はこちら


1.申請書類の作成


(1)必要書類
配偶者ビザの申請人は外国人配偶者になりますが、日本国内の出入国在留管理庁に申請をするので、日本人側がメインで書類を取りまとめて、必要書類の作成を行います。
| 共通 | 日本人側 | 外国人側 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 (申請書PDF) | 戸籍謄本(婚姻事実の記載) | 証明写真(4cm×3cm) |
| 質問書(質問書PDF) | 住民票 | パスポートコピー |
| 身元保証書(身元保証書PDF) | 直近年度の住民税課税証明書 | 日本語能力を証明する書類(あれば) |
| 同居予定の不動産賃貸契約書、写真 | 直近年度の住民税納税証明書 | 本国発行の結婚証明書+翻訳文 |
| 切手を貼付した返信用封筒 | 在職証明書 | |
| メールやLINEの記録 | (任意)理由書・申述書 | |
| スナップ写真5~10枚 |
出入国在留管理庁の提出資料チェックシートで確認!(チェックシート)
(2)準備できない書類があったら?


上記の書類は基本的に提出が必須の書類なので、準備ができず提出しないということは、審査に大きく影響します。
そもそも申請書類自体が揃っていないということで不許可になってしまう可能性もあります。
準備ができないものに関しては、その理由を示し、他の書類の提出で対策をしましょう。
【就職して間もない/帰国したばかりで、課税・納税証明書の提出ができない】
・預貯金通帳の写し
・雇用予定証明書又は採用内定通知書
【一時的に無職/収入が少ない】
・預貯金通帳の写し
・雇用予定証明書又は採用内定通知書
・親族の支援を受ける+それを証明できる書類
【交際期間が短くて、写真やLINEの記録がない】
・申請までになるべく多くの写真・メッセージ記録を残す



写真が嫌い、提出が恥ずかしいと思う方もいるかもしれませんが、
2人の正真正銘の結婚を証明する大事な客観的資料になりますので、
必ず提出しましょう!
2.申請方法
| 配偶者ビザ申請(呼び寄せ)の流れ |
|---|
| ①出入国在留管理庁に配偶者ビザの申請を行う |
| ②出入国在留管理庁の審査を受ける |
| ③審査結果を受け取る |
| ④在留資格認定証明書(COE)を外国人配偶者へ送付する |
| ⑤外国人配偶者が現地の在外日本大使館にてビザの交付を受ける |
| ⑥CEO発行から3ヵ月以内に日本に入国する |
必要書類の収集と申請書類の作成が完了したら、入管へ提出します。
申請場所:日本人配偶者が住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署
申請方法:受付窓口、オンライン(利用者登録が必要)
郵送不可
手数料:不要
審査期間はおおよそ1~3ヵ月です。
入管ホームページに記載されている書類をすべて提出したとしても、確認事項がある場合は、追加で任意資料の提出を求められることがあります。
その場合は期限内に準備して提出しましょう。
窓口申請の場合は郵送で、オンライン申請の場合はメールで、結果の通知がされます。
許可の場合は、STEP4に進みます。
不許可だった場合、結果通知の書類には、不許可の理由が記載されていませんので、入管窓口で不許可理由を聞きましょう。



理由を聞くことで再申請に備えられます!
結果を郵送で受け取った場合は、在留資格認定証明書(COE)原本を外国人配偶者へ国際郵便で送ります。
メールの場合は、そのメールデータを転送します。



オンライン申請の場合は、結果通知がメールなので、国際郵便をする手間や紛失のリスクがないので、おすすめです!
外国人配偶者は在留資格認定証明書(COE) を持って、現地の日本大使館にビザの申請を行います。
通常1週間程度で交付されることが多いです。
極稀に、現地大使館で交付不可になる場合もありますが、ほとんどの場合で問題なく交付されます。
ビザの交付を受けたら、日本に入国します。
COEの有効期限は発給から3ヵ月です。
この期間内にビザの申請・受け取りと入国までを完了させる必要があります。
3.事前に確認したい注意点


国際結婚の配偶者ビザの申請では、ビザ目的の偽装結婚を防ぐため、結婚の信ぴょう性が厳しくチェックされます。
下記の状況に当てはまる方は、入管から疑われる可能性がありますので、あらかじめ対策をした資料を作成しましょう。
(1)結婚相談所やSNS・アプリでの出会い
最近では、日本人同士でもSNSやアプリで出会って恋愛、結婚をする方も増えましたね。
世間的に見ても、以前よりはハードルが下がってきた感覚はありますが、配偶者ビザの申請では、準備をしておいた方がいいでしょう。
特に結婚相談所を通しての出会いの場合は、仲介者が存在し、出会いから結婚までの期間が比較的短い傾向があるので、より対策をして申請する必要があります。
(2)交際期間が短い・合った回数が少ない
いわゆるスピード婚と呼ばれる結婚や結婚までに実際に会った回数が3回以下というような場合は、配偶者ビザが目的ではないのかという疑いの目を持たれやすくなります。
もちろん、人それぞれ恋愛や結婚に関する価値観も違いますので、0日婚ということも存在するかもしれませんが、一般的な感覚での結婚までの交際期間を基準にして対策をしましょう。
(3)言語の問題
当然のことながら、コミュニケーションが取れる2人の共通の言語がない場合、夫婦として生活をしていく上で支障が出るので、偽装結婚を疑われます。
最近では、翻訳アプリの精度も上がり、いろいろ方法はありそうですが、あくまでも一般的な感覚でいうと、言葉が通じる相手と結婚する方のほうが多数ですよね。



どちらかの母語でなくても、コミュニケーションが取れる言語があれば、問題ありません! 英語が共通言語という国際夫婦は多いです。
(4)年齢差が大きい
これは日本人同士であっても同じですかと思いますが、5歳前後の年齢差の夫婦が多い中で、15歳以上の年齢差があると別の目的を疑われやすいです。
特に若い外国人女性と中高年の男性の組み合わせが多いイメージですね。
4.夫婦2人とも海外在住の場合


現在2人とも海外在住で、今後日本に帰国して生活をする場合の配偶者ビザも在留資格認定申請に該当します。
以下の2つのパターンがあります。
① 日本人配偶者が先に帰国して手続きをする
帰国して生活拠点を整えた後に、呼び寄せで配偶者ビザを申請します。
日本人側の負担は増えますが、協力者の依頼も必要なく2人の中で手続きを完結させることができます。
② 日本国内の親族に協力してもらう
2人で一緒に帰国することはできますが、協力者名義の書類の提出が必要となり、書類の収集や作成に手間をかけさせてしまうことになります。



短期ビザで一緒に帰国して、入国後に配偶者ビザへ変更という方法は原則認められていないのですが、やむを得ない特別な事情がある場合は認められることもあります。
海外在住夫婦の配偶者ビザ申請方法についての詳しい内容はこちら


最後までお読みいただき、ありがとうございました!








