・結婚手続きが完了したら何のビザを申請すればいいの?
・何をどうやって申請するの?
・日本人と結婚したら無条件で取得できるよね?
国際結婚をして日本で生活していくためには、外国人配偶者のビザの取得が必要です。
とはいえ、ビザの申請なんて詳しく聞いたことのない方がほとんどではないでしょうか。
この記事では、日本人の配偶者が取得できる「日本人の配偶者等」(通称:配偶者ビザ)の在留資格の申請パターンとポイントについて解説しています。

まずは、全体像を把握して、ご自身のパターンに合わせて準備していきましょう!
1.配偶者ビザとは?
(1)「日本人の配偶者等」とは


日本人と国際結婚をした外国人は「日本人の配偶者等」という在留資格を申請することができます。
【日本人の配偶者等の在留資格に該当する人】
・日本人の配偶者
・日本人の実子
・日本人の特別養子
【在留期間】
5年、3年、1年又は6月
日本人の配偶者等の在留資格で最も多いパターンが、この日本人と国際結婚をした方が対象となる「日本人の配偶者」です。



配偶者ビザと呼ばれることが多いですね。
この記事でもわかりやすく「配偶者ビザ」と表記します。
(2)配偶者ビザ申請にかかる時間


配偶者ビザの審査には1~3ヵ月かかります。
申請に出す前の資料収集や資料作成の時間を含めると、準備から許可まで2~5カ月かかります。
来日後の進路予定が決まっている方や現在有している在留資格の期限が迫っている場合は、余裕を持って申請の準備をしましょう。
また、このあと解説する配偶者呼び寄せパターンの場合は、CEO発行後3ヵ月以内に日本に入国する必要があります。



CEOの有効期限に注意し、あらかじめ入国までのスケジュールを立てておきましょう!
2.配偶者ビザの申請方法〈2パターン〉
(1)配偶者の呼び寄せ


国際結婚を機に海外に住んでいる配偶者を日本に呼びよせる場合が該当します。これから日本で生活するために新しく配偶者ビザを取得したい方が行う手続きです。
| 配偶者ビザ申請(呼び寄せ)の流れ |
|---|
| ①出入国在留管理庁に配偶者ビザの申請を行う |
| ②出入国在留管理庁の審査を受ける |
| ③審査結果を受け取る |
| ④在留資格認定証明書(COE)を外国人配偶者へ送付する |
| ⑤外国人配偶者が現地の在外日本大使館にてビザの交付を受ける |
| ⑥CEO発行から3ヵ月以内に日本に入国する |
日本人側が「在留資格認定証明書交付申請」を行い、在留資格認定証明書(COE)の発給がされて初めて、外国人配偶者の来日に必要な手続き(査証の発給)に進むことができます。
注意したいのが、この「在留資格認定証明書(COE)」は申請をすれば必ず発給される訳ではないということです。
法律上国際結婚が成立していれば、申請することは可能ですが、許可されるかどうかは出入国在留管理庁の判断によります。
国際結婚の手続きでは、役所窓口の方のチェックがあり、不備は修正すれば問題なく受理されますが、ビザの申請は「許可・不許可」の最終結果を待つのみになります。
(※もちろん追加の資料の提出などで、途中連絡がある場合もあります)
外国人配偶者が無事に来日して、2人の新しい生活をスタートさせられるようしっかり準備して申請しましょう!



もちろん自分で申請可能ですが、リスクを考えて専門家に依頼される方も多いですよ!
(2)配偶者ビザへの変更


外国人配偶者がすでに何かしらの在留資格(ビザ)を持って日本に住んでいる場合が該当します。現在有している在留資格の内容を配偶者ビザに変更したい方が行う手続きです。
| 配偶者ビザへ変更の流れ |
|---|
| ①出入国在留管理庁に配偶者ビザの申請を行う |
| ②出入国在留管理庁の審査を受ける |
| ③審査結果を受け取る |
| ④新しい在留カードを受け取る |
この場合は、外国人配偶者はすでに在留資格を持っているので、必ずしも配偶者ビザに変更する必要はないですが、就労制限がないことや永住権申請の条件緩和などのメリットがあるので、結婚を機に配偶者ビザへ変更される方もいます。
こちらも(1)の海外から呼び寄せる場合と同様で、法律上国際結婚が成立していれば、申請することは可能ですが、許可されるかどうかは出入国在留管理庁の判断によります。
また、すでに3年以上の在留資格を持っている方は、配偶者ビザに変更をすることで在留期間が1年になってしまう可能性があります。



私は妻と結婚してからも配偶者ビザに変更せず、就労ビザのままです!



逆に私は台湾の配偶者ビザを取得しています!
3.取得するための条件
(1)法律的に婚姻が成立している


配偶者ビザを所得するためには、両国で法律上の婚姻が成立していることが必要です。最近では、実質的に夫婦として共同生活を送っている「事実婚」という関係もありますが、この配偶者ビザの申請では、法律上の婚姻が成立していなければ許可されません。
(2)結婚に信ぴょう性があるか


ビザ取得目的の偽装結婚を防ぐため、配偶者ビザの申請では、結婚の信ぴょう性がチェックされます。
要するに2人が自然に恋愛をして結婚まで至った正真正銘の結婚なのかということですね。自分たちで「偽装結婚ではない!」ということを証明していかないといけないので、しっかり準備をしましょう。
【疑いをもたれる可能性があるパターン】
・スピード結婚(出会ってから結婚まで1~2か月)
・実際に会った回数が少ない(2回以下)
・年齢差が大きい(10歳以上)
・結婚相談所を通して出会った
・意思疎通をできる共通の言語がない
・同棲していない、同棲する予定がない



友達や家族に結婚を報告して、一般的な感覚で「え?大丈夫?」と言われるような点があれば疑われる可能性があると思っておいた方がいいです
(3)日本で生計を立てていけるか


外国人配偶者と今後日本で生活をしていく上で、経済的な不安や問題なく、安定した生活を送っていくことができるかという点もチェックされます。
外国人配偶者を呼び寄せる場合は、日本人配偶者側の収入だけで生活をしていけるかということを判断されます。
収入が低い場合や無職の場合は、親族の援助やその他の資産、今後の就労予定など、様々な方面からカバーできる方法を検討し、日本で生計が維持できることをアピールしていきます。
人によっては家賃がかからない等、毎月の支出が異なりますので、収入の額面だけでなく、収入に対して支出が超えないということを証明できれば十分可能性があります。
収入は直近の課税証明書で判断され、申請時の収入とは異なりますので注意が必要です。
また、個人事業主や経営者の方は、あくまでも課税証明書上での金額が判断の要素になることを理解して、準備していきましょう!



年収の明確な数字の条件はありませんが、一般的な場合だと、年収300万円以上が目安になります!
(4)過去の在留状況に問題はないか


外国人配偶者側の在留状況も審査の対象となります。
各在留資格には、様々な条件や制限があります。制限の違反やその他在留状況が不良と判断された場合は、不許可の可能性が高まりますので注意が必要です。
【在留状況の不良と判断される例】
・オーバーステイ歴がある
・留学生の出席・成績不良
・就労制限を超えて働いていた
・犯罪歴がある
・難民申請中
・外国人スナックで働いていた など
日本人配偶者側が外国人配偶者の在留状況を把握することは、在留資格について詳しい人を除いて、なかなか難しいかと思います。
また、外国人配偶者本人も自ら不都合な内容を打ち明けてくれた場合は、事前に対策を打てますが、申請後に入管側からの指摘で発覚した場合は、期限内に対応が必要となります。
その指摘に対して適切な対応ができないと不許可の可能性が高くなりますので、専門家の力を借りる必要も出できます。



無事に配偶者ビザが取得できるように各ポイントをしっかり把握して、申請に挑みましょう!



