国際結婚の日本側の婚姻手続きの方法は?(婚姻届の記入と提出方法)

結婚指輪
  • URLをコピーしました!

婚姻届のこの欄はどうやって書けばいいのだろう・・?

私も夫と婚姻届を記入しているときに、書く内容に困った欄がいくつかありました。
せっかくの婚姻届が修正だらけ・・・ということになってしまわないように、記入方法の確認をしていきましょう!

国際結婚の婚姻手続きは、提出する書類が多かったり、両国での手続きが必要だったりと、日本人同士の婚姻手続きよりはるかに大変です。

とはいえ、パートナーとの幸せな夫婦生活をスタートさせるためにも、一つずつ進めていきましょう!

この記事は、

・国際結婚の婚姻届の記入の仕方で分からないところがある

・提出時の修正箇所をなるべく少なくしたい

・婚姻届の提出先、提出者、提出内容は?

という方向けに、国際結婚の日本側の婚姻届の記入方法と手続きについてまとめました。

目次

1. 婚姻届の記入方法

婚姻届の記入サンプルPDFはこちら→ 婚姻届記入サンプル

無料オリジナル婚姻届はこちら→オリジナル婚姻届

婚姻届は日本人同士の結婚と同じ様式のものを使用します。

市区町村役場のものを利用してもいいですし、最近ではオリジナルの婚姻届を利用される方も多いですね。

私たちも2人の思い出の写真を入れたオリジナル婚姻届を作りました。
無料のかわいいデザインの婚姻届や自分で編集可能なテンプレートもありますよ!

国際結婚でも日本人同士の結婚でも、基本的には婚姻届の必要項目を記入しますが、外国人の場合の特有の記入方法がありますので、下記の点に注意しながら記入していきましょう。

氏名:漢字またはカタカナで記入。

通称名は不可。

ミドルネームがある方は、「ファミリー / ファースト ミドル」の順で記入します。

生年月日:西暦で記入します。

住所:住民票の住所を記入。海外在住の方は、外国の住所を記入します(国名のみでOK)

本籍地:国名を記入します。

結婚後の夫婦の氏:チェックは不要です。

その他:海外式で先に婚姻している場合は、婚姻の年月日と方式を記入します。

日本が先の場合は空欄で提出。役所の方から添付書類の記入の指示があれば、記入してください。

署名押印:外国人側は本国の文字で署名します。外国人の方は押印不要です。

海外で先に婚姻している場合は、外国人配偶者の署名は不要です。

証人:日本が先の場合は、証人2人(18歳以上)が必要。

日本に住民票があれば、外国人でも問題ありません。

私が夫と婚姻手続きをしたときは、本籍地の欄に「台湾」と記入させてもらえず、葛藤しながら書いていました・・・
が!!法改正があり、2025年の5月から「台湾」と記入できるようになりましたよ!

  

  

2. 必要な書類一覧

日本で先に行う場合

 【日本人配偶者の必要書類

  ・婚姻届

  ・身分証明書

戸籍謄本は2024年の法改正で提出不要となりましたよ

 【外国人配偶者の必要書類

 ・パスポート

 ・婚姻要件具備証明書(婚姻要件具備証明書が発行されない国の場合は、それに代わる書類を準備します)

 ・その他必要書類(国によって違いますので、必ず事前に提出先役所に確認してください)

  ※外国語の書類は日本語訳が必要です

海外で先に婚姻済みの場合

【日本人配偶者の必要書類】

・婚姻届

・身分証明書

【外国人配偶者の必要書類】

 一般的には下記書類の提出が多いです。

 国によって書類の名称や必要書類が違いますので、事前に提出先役所に確認してください

婚姻証明書

出生証明書

国籍証明書(パスポートでも可能です)

 ※外国語の書類は日本語訳が必要です

自分たちで翻訳しても大丈夫です!
訳文の最後に、「訳者の署名」を忘れないようにしてくださいね

台湾の書類は私が翻訳しましたよ!

3. 婚姻届の提出方法

(1)提出の流れ

婚姻届の提出先は、日本全国すべての市町村役場の窓口です(郵送場合を除く)

提出者は、婚姻当事者(一人でもOK) または、委任された代理人です。

代理人の場合は、委任状は不要ですが、提出時に代理人の本人確認があります。

また、代理人に委任も難しい場合は、本籍地もしくは住所地に郵送で提出することも可能です。

基本的に到着日が受理日となりますが、不備があった場合は、訂正が完了した日が婚姻日となります。

婚姻当事者が通常の開庁の時間帯に届け出た場合、不備があってもその場で修正ができ、即日受理されますが、代理人に依頼する場合や、郵送の場合は、不備の修正ができません。

入籍希望日がある場合は、事前に一度、役所窓口で不備がないかを確認しておくほうが安心ですね。

(2)同時にしたい手続き〈氏の変更届/通称名の登録〉

婚姻手続き以外にも、外国人との婚姻による「氏の変更届」「通称名の登録」も同時に行うことができます。

同時に行うことで、手間を省けますね!

  

氏の変更届(日本人配偶者の氏の変更)

国際結婚の夫婦は何も手続きを踏まなければ、基本的に夫婦別姓となります。

将来子供が生まれた際は、日本人親側の氏を名乗ることになります。

日本人同士の婚姻のように、夫婦で同じ氏を名乗りたいという方は、この「氏の変更届」を提出することで、外国人配偶者と同じ氏にすることができます。

戸籍に登録されている氏を変更することになるので、事前に配偶者とよく話し合っておきましょう。

  

日本人の私にとって、結婚して夫の姓を名乗るのは憧れがありましたが・・・悩みに悩んで、私は夫婦別姓を選びました!

  

通称名の登録(外国人配偶者の氏の変更)

  外国人配偶者が日本人配偶者の姓を名乗りたい場合は、役所に「通称名」を登録することで可能になります。

  この通称名とは、日本国内でのみ使用することできる名前のため、パスポート上の本名は変更されません。

  住民票や運転免許証などにも表記され、日本国内の公的な手続きでも使用ができます。

  

私は台湾で、夫の氏で通称名を登録しています。
台湾では夫の氏で呼ばれるので、その時だけは嫁いで苗字が変わった気分を味わっています!

逆に私は日本で通称名を登録せず、本名で生活しています!
ご夫婦でよく話し合って決めてくださいね。

  

まとめ

・婚姻届の記入方法には、外国人の場合の特有の書き方がありますので、注意して記入していきましょう。

・外国人配偶者側の提出書類は、国によって違いますので、必ず事前に提出先の役所に確認をしましょう。

 共通で外国語の書類には日本語訳の添付が必要です。

・外国人との婚姻に伴う「氏の変更届」や「通称名の登録」も同時に行うのがおすすめです。

結婚指輪

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次