【国際結婚】配偶者ビザへの変更申請の方法

カップル ブランコ 野原
  • URLをコピーしました!

・国際結婚をしたから配偶者ビザに切り替えたいけど、どう申請するの?

・今のビザより配偶者ビザに切り替えた方がいいの?

・日本人と結婚をすると、必ず配偶者ビザになるの?

この記事では、国際結婚をして現在持っているビザを配偶者ビザへ変更する方法をまとめました!

配偶者ビザの全体の流れや取得条件を確認されたい方はこちら

目次

1.申請書類の作成

(1)必要書類

共通日本人側外国人側
在留資格変更許可申請書
(申請書PDF)
戸籍謄本(婚姻事実の記載)証明写真(4cm×3cm)
質問書(質問書PDF)住民票本国発行の結婚証明書+翻訳文
身元保証書(身元保証書PDF)直近年度の住民税課税証明書日本語能力を証明する書類(あれば)
同居予定の不動産賃貸契約書、写真直近年度の住民税納税証明書パスポート提示
メールやLINEの記録在職証明書在留カード提示
スナップ写真5~10枚

出入国在留管理庁の提出資料チェックシートで確認!(チェックシート)

(2)準備できない書類があったら?

上記の書類は基本的に提出が必須の書類なので、準備ができず提出しないということは、審査に大きく影響します

そもそも申請書類自体が揃っていないということで不許可になってしまう可能性もあります。

【課税・納税証明書の提出ができない】

  ・預貯金通帳の写し

・雇用予定証明書又は採用内定通知書

【一時的に無職/収入が少ない】

 ・預貯金通帳の写し

 ・雇用予定証明書又は採用内定通知書

・親族の支援を受ける+それを証明できる書類

・直近の給与明細

【交際期間が短くて、写真やLINEの記録がない】

 ・申請までになるべく多くの写真・メッセージ記録を残

  

準備ができないものに関しては、その理由を示し、他の書類の提出で対策をしましょう!

2.申請方法

配偶者ビザへの変更申請の流れ
出入国在留管理庁に配偶者ビザの申請を行う
出入国在留管理庁の審査を受ける
審査結果を受け取る
新しい在留カードを受け取る
STEP
出入国在留管理庁に配偶者ビザの申請を行う

必要書類の収集と申請書類の作成が完了したら、入管へ提出します。

申請場所:日本人配偶者が住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署

申請方法:受付窓口、オンライン(利用者登録が必要)

     郵送不可

【参考オンライン申請の場合、在留カードの受け取りを窓口か郵送か選択できます。    

     ※内容によって郵送受け取りが選択できない場合があります。

STEP
出入国在留管理庁の審査を受ける

審査期間はおおよそ1~3ヵ月です。

入管ホームページに記載されている書類をすべて提出したとしても、確認事項がある場合は、追加で任意資料の提出を求められることがあります。

その場合は期限内に準備して提出しましょう。

STEP
審査結果を受け取る

審査が完了すると、結果通知が届きます。

窓口申請の場合:結果通知書(ハガキ)

オンライン申請の場合:審査完了のメール

STEP
新しい在留カードを受け取る

結果通知書 または メールに書かれた指定の窓口へ在留カードの受け取りに行きます。

オンライン申請で郵送受け取りを希望された方は、審査完了メールに記載されている受け取りの方法に従って進めます。

【窓口受け取り時の持ち物】

手数料納付書(収入印紙4,000円を貼付したもの) 

許可通知ハガキ

パスポート

現在の在留カード(原本)

申請受付票(申請時にもらえるA4用紙)

3.事前に確認したい注意点

国際結婚の配偶者ビザの申請では、ビザ目的の偽装結婚を防ぐため、結婚の信ぴょう性が厳しくチェックされます。

下記の状況に当てはまる方は、あらかじめ対策をした資料を作成しましょう。

(1) 交際期間が短い・年齢差が大きい

いわゆるスピード婚と呼ばれる結婚や結婚までに実際に会った回数が3回以下というような場合は、配偶者ビザが目的ではないのかという疑いの目を持たれやすくなります。

特に在留期限が迫っている場合の駆け込みでの結婚や配偶者ビザの申請は注意が必要です。

また、15歳以上の年齢差がある場合も、疑われやすくなりますので、結婚の信ぴょう性を立証できる資料を準備して申請しましょう。

(2)過去の在留状況不良

在留状況が不良の場合もそれが原因で更新ができない可能性があるために、配偶者ビザへの変更を目的としていると疑われやすいです。

【在留状況不良の例】

・留学生の出席・成績不良

・就労制限を超えて就労している

・オーバーステイ歴がある

・犯罪歴がある

・難民申請中

・外国人スナックで働いていた   

(3)同居していない・同居する予定がない

配偶者ビザの申請では、基本的に夫婦が同居することを前提としています。

合理的な理由なく同居をしていない/する予定がない場合は、不許可のリスクがかなり高くなりますので、やむを得ない事情がある場合は、説明できる補強資料を添えて申請しましょう。

また、住民票上の住所は同じになっていたとしても、同居の実体がない場合は、同居とみなされません。

同居していない事実を隠して申請することは絶対にやめましょう!

4.結婚したら絶対に配偶者ビザ?

日本人と国際結婚をした外国人は、配偶者ビザを申請できる資格はありますが、必ずしも配偶者ビザを取得する必要ありません。

また、入管の審査によるので、日本人と結婚したからといって必ず取得できるわけではありません。

特に外国人配偶者が結婚前から日本に住んでいた場合は、結婚後も配偶者ビザに変更せず、結婚前の在留資格のままという方もいます。

配偶者ビザのメリットとして、就労制限がないこと永住権の申請条件の緩和などが挙げられますが、すでに3年以上の在留資格を持っている方にとっては、配偶者ビザに変更することによって在留資格が1年になってしまうことがあります。

私は妻と結婚するタイミングで、5年の就労ビザを取得できたので、配偶者ビザに変更していません。

外国人配偶者の状況に合わせて決めてくださいね!

カップル ブランコ 野原

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次